2 信号を発信していることを表示できるものであること。 3 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。 4 誤動作を防止するための措置が講じられているものであること。 5 48時間以上連続して使用することができるものであること。 6 適正に作動することが極軌道衛星に対し信号を発信することなく確認できるものであること。 7 操作の方法が装置本体に簡潔に表示されていること。 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、小型船舶安全規則の中に次の規定がある。 第57条の3 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に極軌道衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に発信できるものであること。 2 水密であり、水上に浮くことができ、かつ、5メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。 3 信号を発信していることを表示できるものであること。 4 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。 5 浮揚性の索が取り付けられたものであること。 6 誤作動を防止するための措置が講じられているものであると。 7 24時間以上連続して使用することができるものであること。 8 適正に作動することが極軌道衛星を利用することなく確認できるものであること。 9 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。 10 非常に見やすい色のものであること。 これらの省令は、IM0規定の要件に比べて簡単であるけれども、例えば、作動や保存の温度範囲などは部内通達としてまとめられ、また、これらの衛星EPIRBは、船舶等型式承認の対象となっており、型式承認とその後の検定のための型式承認試験基準と検定基準が、浮揚型の衛星EPIRBと自動離脱装置について用意されている。 電波法見解では、まず、電波法施行規則で、定義、遭難通報の周波数、遭難通報の信号フォーマットなどが規定されている。定義においては、
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